介護施設は、水害や土砂災害のときに、利用者の多くが自力で避難することが難しい施設です。そのため法律は、一定の区域にある施設の所有者や管理者に、避難のための計画を作ること、その計画に沿って訓練を行うこと、どちらも市町村長に報告することを義務づけています。この計画が「避難確保計画」です。
避難確保計画は、介護事業所に求められている業務継続計画(BCP)とは別の法律にもとづく計画です。BCPについては介護事業所の業務継続計画(BCP)で整理しました。この記事では、避難確保計画の対象の確かめ方、計画に書く事項、訓練の進め方を順に見ていきます。
義務の 対象に なる 施設
避難確保計画の義務は、水防法と土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に書かれています。どちらも、対象を「市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設」としています。
要配慮者利用施設とは、水防法の定義では、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設です。国土交通省の資料では、社会福祉施設の例として、老人福祉関係施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設などが挙げられています。
施設が対象になるまでの流れは、次のとおりです。
- 国や都道府県が、洪水浸水想定区域などの浸水想定区域を指定する。土砂災害では、都道府県知事が土砂災害警戒区域を指定する
- 市町村の防災会議が、区域内にあって利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められる要配慮者利用施設の名称と所在地を、地域防災計画に定める
- 地域防災計画に載った施設の所有者または管理者に、計画の作成・報告と訓練の実施・報告の義務が生じる
水防法の浸水想定区域には、川の洪水だけでなく、雨水出水(内水)と高潮の区域も含まれます。国土交通省の集計では、このほかに津波(津波防災地域づくりに関する法律)による対象施設も数えられています。
自分の施設が対象かどうかは、ハザードマップで区域に入っているかだけでは決まりません。市町村の地域防災計画(多くは資料編)に施設の名称が載っているかで決まります。わからない場合は、所在地の市町村の防災担当や介護担当の課に確かめます。
所在地が区域に入っているかどうかは、市町村のハザードマップや国土交通省のハザードマップポータルサイト、当サイトの拠点リスク確認で調べられます。大和市・座間市・海老名市については、大和市・座間市・海老名市のページにも区域の情報をまとめています。
法律で 決まっている 義務
水防法第15条の3と土砂災害防止法第8条の2は、ほぼ同じ形で、所有者・管理者の義務と市町村長の権限を定めています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 所有者・管理者の義務 | 避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画(避難確保計画)を作成する |
| 〃 | 計画を作成・変更したときは、遅滞なく市町村長に報告する |
| 〃 | 計画に定めるところにより避難の訓練を行い、その結果を市町村長に報告する |
| 所有者・管理者の努力義務(水防法) | 自衛水防組織を置くよう努める。置いたときは構成員などを市町村長に報告する |
| 市町村長の権限 | 計画を作成していない施設に、必要な指示をすることができる |
| 〃 | 正当な理由がなく指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる |
| 〃 | 報告を受けたときは、必要な助言または勧告をすることができる |
水防法第15条の3、土砂災害防止法第8条の2(e-Gov法令検索)をもとに編集部作成
計画に定める事項は、国土交通省令で決まっています。水防法施行規則第16条では、次の事項を定めなければならないとされています。
- 洪水時等の防災体制に関する事項
- 利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
- 洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織を置く場合は、その業務に関する事項
- そのほか、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
国土交通省は、計画の作成・活用の手引き(令和8年5月版が最新として掲載)と、社会福祉施設・学校・医療施設ごとの記載様式や記載例、避難訓練の実施報告書の様式例を公開しています。※1※1市町村が独自の様式を用意していることもあります。報告の前に、所在地の市町村のページで様式と提出先を確かめると、書き直しが少なくなります。
計画を 作る ときに 決める こと
国土交通省のリーフレットは、計画づくりの順番として、まず施設の特性(通所・入所などの利用形態、建物の階数、職員と利用者の人数など)を確かめ、次にハザードマップで施設の災害リスクを確かめるよう示しています。災害リスクは一つとは限らないため、すべてを把握するよう求めています。
そのうえで、次の点を決めていきます。
- 避難の方法と避難先。 避難の方法には、施設の外の避難先に移る「立退き避難」と、浸水深より高い階に移るなどして施設内にとどまる「屋内安全確保」があります。家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域、津波のおそれがある区域の施設は、建物が倒壊する危険があるため、原則として屋内安全確保を選べないとされています。避難先は複数選んでおくよう示されています
- 避難を始める時期。 避難の開始は、原則として市町村から「警戒レベル3 高齢者等避難」が発令されたときとされています。避難の完了に時間がかかる場合は、発令にとらわれず早めに避難を始めること、夜間に災害が起きるおそれがある場合は日没までに避難を終えることが勧められています。通所型の施設では、事前に休業を判断することも利用者の安全につながるとされています
- 職員の役割分担。 全体を指揮する統括指揮者、情報収集と伝達を担う情報連絡班、利用者の避難を支援する避難誘導班、避難に必要な設備や装備品を準備する装備品等準備班といった分け方が例示されています。夜間や休日など職員が少ない場合も想定するよう求めています
- 屋内安全確保のときの備え。 施設にとどまる場合は、長時間の浸水に備えて水・食料・医薬品などを確保するよう示されています
避難訓練の 進め方と、 国と 県の 状況
リーフレットは、原則として年に1度以上、防災教育と避難訓練を実施し、計画を見直すことが重要だとしています。訓練は、実際に避難する立退き避難訓練や屋内安全確保訓練のほか、図面の上でシミュレーションする図上訓練も選べます。実地の訓練は、参加者の負担を考えて複数日に分けて行うこともできるとされています。
訓練のあとの振り返りについて、リーフレットは次の4つの観点で話し合うと効果的だとしています。
- 何をしようとしたのか(例:1時間以内に計画した避難先へ避難する)
- 実際には何が起きたのか(例:全員の避難に1時間半かかった)
- なぜそうなったのか(例:車両が計画どおり手配できなかった)
- 次回すべきことは何か(例:車両が手配できない場合の協力先を決めておく)
訓練の結果は、市町村長への報告が法律で義務づけられています。振り返りで出た課題と、計画をどう直したかを報告書に残しておくと、次の訓練と計画の見直しにつながります。
計画の 作成状況
国土交通省の集計では、令和7年9月末時点で、水防法などにもとづく要配慮者利用施設の状況は次のとおりです。
| 区分 | 対象施設 | 計画作成済み | 作成済みの割合 |
|---|---|---|---|
| 全国(洪水) | 133,514 | 117,544 | 88.0% |
| 全国(土砂災害) | 23,012 | 20,651 | 89.7% |
| 神奈川県(洪水) | 5,947 | 5,016 | 84.3% |
国土交通省「水防法等に基づく要配慮者利用施設における取組状況(令和7年9月末時点)」「【洪水】都道府県別の作成状況等(令和7年9月30日現在)」をもとに編集部作成。割合は編集部が計算し、小数第1位までに四捨五入
同じ集計では、計画にもとづく避難訓練を令和6年度内に実施した施設は、洪水で52,002施設、土砂災害で9,707施設とされています。計画を作った施設の数と比べると、訓練まで行った施設は少なくなっています。
神奈川県は、介護施設等と障害福祉サービス事業所等の職員を対象に、避難確保計画とBCPの見直し、訓練の支援を内容とする「防災リーダー養成研修」を開いています。県のページでは、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等は、水防法や土砂災害防止法にもとづいて計画を作り、市町村長に報告する義務があると案内しています。
計画を作って報告した時点で、義務の半分が終わったことになります。残りの半分は、計画に沿った訓練と、その結果の報告です。利用者や職員が入れ替わるたびに、避難にかかる時間や必要な車両の数は変わります。訓練で実際の時間を測り、計画の数字を直していくことが、計画を使えるものにしていく手順になります。