介護サービス事業所の業務継続計画(BCP)は、事業所の判断で作る任意の計画ではなく、運営の基準で求められている計画です。感染症と自然災害のそれぞれについて計画を作り、職員に周知し、研修と訓練を行い、定期的に見直すことが基準に書かれています。

この記事では、義務になった経緯と時期、計画を作っていない場合の減算、計画に書く項目、研修と訓練の考え方を、厚生労働省の公表資料に沿って順に整理します。法人のなかで介護事業を担当している方や、介護事業所の総務を兼ねている方が、社内で説明するときの確認用として使うことを想定しています。

義務になった経緯と時期

業務継続計画の策定は、令和3年度の介護報酬改定で求められるようになりました。厚生労働省の資料では、感染症や災害が発生した場合でも必要な介護サービスを継続的に提供できる体制をつくる観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施などを義務づけるとされています。このとき、3年間の経過措置が設けられました。

経過措置の期間は、努力義務の扱いでした。居宅介護支援の基準の解釈通知では、令和6年3月31日までの間は努力義務とされています。社会保障審議会の介護給付費分科会の資料でも、義務化の経過措置は令和5年度末までとされています。※1※1居宅療養管理指導については、令和6年度の改定で義務化の経過措置が延長されています。現行の基準省令の附則では、令和9年3月31日までの間、業務継続計画の規定は努力義務として読み替えられています。

基準省令の条文は、サービスの種類ごとに置かれています。たとえば訪問介護の基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30条の2)には、次の3つが書かれています。

  1. 感染症や非常災害の発生時にサービスの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、その計画に従い必要な措置を講じる
  2. 従業者に業務継続計画を周知し、必要な研修と訓練を定期的に実施する
  3. 定期的に計画を見直し、必要に応じて変更する
表1業務継続計画に関する主な経過
時期内容
令和3年度の介護報酬改定全ての介護サービス事業者に、計画の策定・研修・訓練などを義務づけ(3年間の経過措置)
令和5年度末(令和6年3月31日)まで経過措置の期間。努力義務の扱い
令和6年度の介護報酬改定業務継続計画未策定減算を新設
令和7年3月31日まで減算の経過措置(条件を満たせば減算を適用しない)

厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」、社会保障審議会介護給付費分科会(第232回)資料3、「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」、同Q&A(Vol.1)をもとに編集部作成

計画を作っていない場合の減算

令和6年度の介護報酬改定では、業務継続計画が未策定の場合に基本報酬を減算する仕組み(業務継続計画未策定減算)が設けられました。減算の幅は、施設・居住系サービスでは所定単位数の100分の3、その他のサービスでは所定単位数の100分の1に相当する単位数です。

減算の対象になるのは、感染症と災害のどちらか、または両方の業務継続計画が策定されておらず、かつ計画に従った必要な措置が講じられていない場合です。厚生労働省のQ&Aでは、計画の周知・研修・訓練・定期的な見直しを行っているかどうかは、この減算の要件ではないと説明されています。ただし、これらは基準で求められていることに変わりはありません。

減算が始まった時期は、サービスによって異なります。

表2業務継続計画未策定減算の始まった時期
対象サービス(主なもの)始まった時期経過措置
通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など令和6年4月令和7年3月31日までは、感染症の予防及びまん延の防止のための指針と、非常災害に関する具体的計画を整えていれば減算しない
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション令和6年6月上と同じ
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援など令和7年4月—
居宅療養管理指導、特定福祉用具販売など減算は適用されない—

厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」問165をもとに編集部作成

Q&Aでは、減算は運営指導などで見つかった時点からではなく、基準を満たさない事実が生じた時点までさかのぼって適用すると説明されています。例として、通所介護の事業所で令和7年10月に未策定がわかった場合(指針と非常災害の計画もない場合)、令和6年4月から減算の対象になるとされています。

注意

経過措置の期間はすでに終わっています。計画を作ったつもりでも、感染症と自然災害のどちらかが欠けていると、減算の要件にあたります。両方がそろっているか、事業所ごとに確かめておきます。

計画に書く項目

計画に書く項目は、基準の解釈通知に示されています。居宅介護支援の解釈通知では、次の項目などを記載するとされ、具体的な内容は厚生労働省の業務継続ガイドライン(感染症編・自然災害編)を参照するよう求めています。想定される災害は地域によって異なるため、項目は実態に応じて設定するとされています。

表3業務継続計画に記載する項目
計画記載する項目
感染症に係る業務継続計画平時からの備え(体制の構築・整備、感染症防止に向けた取組、備蓄品の確保など)
〃初動対応
〃感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有など)
災害に係る業務継続計画平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道などのライフラインが止まった場合の対策、必要品の備蓄など)
〃緊急時の対応(業務継続計画の発動基準、対応体制など)
〃他施設及び地域との連携

厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」新旧対照(抄)をもとに編集部作成

感染症と災害の計画は、一体的に作ってもよいとされています。

厚生労働省は、計画づくりのためにガイドラインとひな形(入所系・通所系・訪問系)、作成手順と机上訓練の解説動画を公開しています。感染症編のガイドラインは、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に5類感染症へ移行したことを受けて更新されています。※2※2感染症編のガイドラインは、推進体制の構成メンバー、施設・事業所外の連絡リスト、職員の緊急連絡網、備蓄品リスト、業務分類(優先業務の選定)などの様式を添付しています。ひな形の空欄を埋める前に、これらの様式を先に整えると、計画の中身が具体的になります。

ガイドラインは、感染症の業務継続は主にヒトのやりくりの問題であり、職員が不足したときの確保策と業務の優先順位をあらかじめ整理しておくことが重要だとしています。職員の出勤率ごとに業務をどう絞るかの考え方も例示されています(詳しくは感染症で出勤できる人が減ったときの業務の絞り込み)。

研修と訓練の考え方

基準は、研修と訓練を「定期的に」行うことを求めています。居宅介護支援の解釈通知では、次のように示されています。

  • 研修:計画の具体的な内容を職員間で共有し、平常時の対応の必要性や緊急時の対応への理解を深めるもの。定期的(年1回以上)に行い、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。実施した内容は記録する
  • 訓練:計画に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習などを、定期的(年1回以上)に行う。机上を含め方法は問わないが、机上と実地を適切に組み合わせることが適切
  • 感染症の計画に係る研修・訓練は、感染症の予防及びまん延の防止のための研修・訓練と一体的に行ってもよい
  • 研修と訓練は、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい

ここで挙げた回数は、居宅介護支援についての解釈通知の記載です。神奈川県の社会福祉施設向けの災害対策のページでは、介護の在宅サービスは年1回以上、施設サービスは年2回以上の研修・訓練が義務化されていると説明されています。自分の事業所のサービスでは何回が求められているかを、基準の解釈通知か県のページで確かめておきます。

神奈川県は、介護施設等と障害福祉サービス事業所等の職員を対象に、避難確保計画とBCPの見直しや訓練の支援を内容とする「防災リーダー養成研修」を開いています。令和8年度の高齢分野は、8月から12月にかけて対面とオンラインで4回の日程が示されています。

策定の状況

令和5年度の改定検証調査の速報値では、業務継続計画を「策定完了している」または「策定中である」と答えた事業所の割合は、感染症で83.9%、自然災害で81.7%でした。同じ調査で「策定完了」と答えた事業所は、感染症の計画で29.3%、自然災害の計画で26.8%とされています。※3※3数値は社会保障審議会介護給付費分科会(第232回、令和5年11月27日)の資料3によります。減算が始まる前の時点の調査です。

計画は作った時点で終わりではありません。ガイドラインも、研修や訓練で課題を見つけ、対策を講じて計画に反映することを繰り返すよう求めています。まず感染症と自然災害の2つの計画がそろっているかを確かめ、次に研修と訓練の記録が残っているかを確かめる、という順で点検すると、基準の求めに沿って抜けを探せます。事業所の所在地の災害の想定は、拠点リスク確認でも調べられます。